働き方

フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、変形時間労働制のひとつ。あらかじめ定められた総労働時間の範囲で、労働者が日々の始業時間と終業時間を自由に決めて働くことができる制度のこと。通勤ラッシュを避けて出社できる、保育園の迎えの時間に合わせて退勤できるなど、従業員にとってメリットは多い。

子供を保育園に送って通勤する男性

フレックスタイム制の仕組み

「清算期間」と呼ばれる一定期間(1ヶ月が上限)の総労働時間をあらかじめ設定する。清算期間を1ヶ月とした場合、週法定労働時間(1週40時間 ※特定措置対象事業場は44時間)に基づき、総労働時間は以下のようになる。

1ヶ月の日数 総労働時間
31日 177.1時間
30日 171.4時間
29日 165.7時間
28日 160.0時間

※清算期間における総労働時間 ≦ 週法定労働時間 ×(清算期間日数÷7)

労働者はこの枠内で日々の労働時間を自由に決定することができる。清算期間における総労働時間を超過して働いた場合には、残業代が支払われる。不足した場合は(1)賃金の控除 か(2)不足時間分の翌月繰り越し のいずれかの方法がとられる。ただし、翌月に繰り越す場合、当月分の所定の賃金は支払われ、翌月に繰り越して超過した分の残業代も支払われることになる。

フレックスタイムとコアタイム

フレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、「コアタイム」とその前後の「フレキシブルタイム」に分けて運用されることが多い。

  • コアタイム …1日の労働時間帯のうち、必ず出勤していなければならない時間
  • フレキシブルタイム …コアタイムの前後に設定された、自由に出勤・退勤できる時間

労働者はコアタイム前のフレキシブルタイムに出勤し、またコアタイム後のフレキシブルタイムに退勤する必要がある。コアタイムが長すぎるものや、出勤・退勤どちらか一方のみを労働者に決めさせるものはフレックスタイム制として認められない。

コタタイムとフレキシブルタイムは必ずしも設定しなければいけないものではなく、全てを労働者にゆだねることもできる。また、コアタイムのみを設置する、フレキシブルタイムのみを設置するといった運用も可能だ。

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