時短勤務
時短勤務とは、子育てをしている労働者が、勤務時間を短縮して働くことができる制度のこと。「改正育児・介護休業法」の中で定められており、3歳未満の子を育てている人であれば、企業規模や男女に関係なく取得することができる。
時短勤務のしくみと条件
そもそも「時短勤務」とは通称であり、「所定労働時間の短縮措置」のことを指す。この中では、3歳未満の子供を育てている労働者であれば、1日の労働時間を原則6時間に短縮できると定められている。 通常の勤務時間が9:00-18:00、1時間の休憩を挟んだ8時間勤務とした場合、9:00-16:00の6時間に短縮して働くことが可能だ。 時短勤務を利用するには会社への申請が必要であるが、会社はその申請を断ることはできない、どんな企業でも義務化されている、労働者の権利である。
時短勤務中の給与について
改正育児・介護休業法の中では、時短勤務によって短縮された時間分の賃金に関する規定はない。働いていない時間分の賃金は差し引かれるのが一般的だ。 出産後は育児や保育園にお金がかかるため、時短勤務の給料ではやっていけないという声も少なくない。手取り額をしっかり計算した上で、時短復帰かフルタイム復帰かを選ぶ必要がある。
勤務時間に関するその他の規定
子育て中の労働者の勤務時間に関する規定には、他にも以下のようなものがある。
- 残業の免除
3歳未満の子供を育てている労働者は、残業を断ることができる。 - 残業時間の制限
小学校就学前の子供を育てている労働者は、月24時間、年150時間以上の残業を断ることができる。 - 深夜労働の免除
小学校就学前の子供を育てている労働者は、夜22:00~翌朝5:00の深夜残業を断ることができる。 - 転勤への配慮
子供の年齢に関係なく、子育て中の労働者の転勤には、会社側は状況に応じて配慮をする必要がある。
会社が独自に設ける時短勤務
法律で定められた時短勤務に加えて、独自の時短勤務制度を設けている企業も多い。子供が小学校に入学するまで、小学校を卒業まで…と、幅広く条件を設定しているもの、1日の勤務時間を6時間以下に短縮できるものなど、その内容はさまざまである。
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