働き方

居眠り常習社員の時間分減給は可能なのか

投稿日:2018年9月20日 / by

社員が居眠りを繰り返す!時間分減給することは可能?

昼食後は、人間どうしても眠くなります。睡魔とはよくいったもので意思に反し、猛烈に瞼を引き下げようとしてきます…。ヒマな職場には多く潜んでいるのか、ウトウトとしている社員を見かけることも珍しくありません。なかには、ずっと寝ている社員もいたり…。

経営者としては、業務がストップする寝ている時間については給与を支払いたくないと思うのは当然のこと。「ノーワーク・ノーペイ」で、居眠りをした時間分の給与を減らすことはできないのでしょうか?(powered by シェアしたくなる法律相談所

Q.睡眠を繰り返す社員に寝ている時間分減給したい…それは可能?

A.場合によっては可能です

居眠りしている時間が極めて長く、それを繰り返すなどして業務に支障を与えるような場合には、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用され、欠勤控除を検討する余地はあると思われます。ただし、欠勤控除の計算方法は、あらかじめ就業規則等に規定しておく必要があり、居眠りしていた時間をきちんと証明できる資料を作成しておくことが不可欠です。

次に、欠勤控除とは別に、懲戒処分を検討することができるかどうかですが、就業規則等に、懲戒事由として「居眠りをした場合」という規定がなくても、「従業員として適正を欠く行為に及んだ場合」などの一般条項に該当するとして処分することはありえます。ただし、懲戒処分の前提として、処分以前に何度か注意を行い、本人の弁明を聞くという適正な手続を経ることが不可欠です。また、居眠りは過失行為ですから、戒告等の軽い処分にせざるを得ないでしょう。そうでなければ、懲戒権の濫用と言われかねません。

そのほか、人事考課のシステムがあれば、勤務中の居眠りはその人の評価を下げる理由になり得ます。その場合、賞与の額の決定、さらには昇進・昇級にあたり本人に不利益に作用することになるでしょう。

なお、「居眠り」を好んでする社員はいないはずで、長時間労働や職場環境の問題がある、本人に何らかの精神的・身体的疾患が生じているなど、何らかのサインである可能性があります。使用者側もその背景を把握する努力をすべきで、これを怠ると、職場の安全配慮義務違反その他の不当労働行為を指摘されることになりかねません。ただ注意するだけではなく、折を見て本人や周囲からよく事情を聞くなどの対応が必要だと思います。

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

*監修:生田康介(笠原総合法律事務所 『Warm Heart, Cool Head』をモットーにお客様の正当な利益を実現するよう努力いたします。)

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