育休(育児休暇・育児休業)
育児休暇とは、1歳未満の子供を養育する労働者が取得できる休業期間のこと。「育児休暇」という呼び方が一般的となっているが、正式には「育児休業」という。
育休取得の条件
原則として、1歳未満の子を持つ労働者(日々雇用される場合を除く)であれば、男女に関係なく取得することができる。ただし、パートやアルバイト、契約社員、派遣社員といった期間雇用者の場合は、以下の条件を満たしている必要がある。
- 同一の事業主に1年以上雇用されていること
- 育児中の子供が1歳になった後も、引き続き雇用されることが見込まれること
- 1週間の勤務日数が3日以上であること
また、育児対象の子供が実子であるか養子であるかは問われない。家族に祖父母など育児が可能な者がいる場合でも取得は可能だ。
育休期間
女性労働者の場合、産休(産後休業)期間が終了する翌日から子供が1歳を迎えるまでとなる。男性労働者の場合は、子供が誕生した日から取得が可能だ。
育休は最大で1歳6ヶ月まで延長できる
以下のような場合に限り、子供が1歳6ヶ月になるまで育休期間を延長することも可能だ。
- 保育園の入所を希望しているが、受け入れ先が決まらない場合
- 配偶者の死亡・疾病などの理由で子供の養育が困難になった場合
また、母親と父親の両方が育休期間をずらして取得することで、子供が1歳2ヶ月になるまで延長することが可能となる。
育休中の給与について
法律では、育休中の給与について定めておらず、支給されないことが一般的である。しかし、雇用保険から育児休業給付金を受け取ることが可能だ。
育児休業給付金とは
育児のために休業する労働者が、休業前の生活を維持できるよう、雇用保険から支給されるもの。休業前の給与を基準に、最初の180日間は67%、以降は50%を受け取ることができる。正社員以外でも、以下の条件を満たしていれば対象となる。
- 雇用保険に加入している
- 育休前の2年間に、1ヶ月に11日以上働いた月が12月以上ある
- 育休中に勤務先から支払われる月給が休業前の80%未満
- 育休期間中、休業日数が毎月20日以上ある
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