働き方

裁量労働制なのに勤怠管理システム導入?これってどういうこと?

投稿日:2019年1月15日 / by

仕事が不規則なので“管理”により働きにくくなる…

出版社に勤務するSさんは、昨今の「働き方改革」に翻弄されています。締切前などに泊まり込みで仕事をすることもあるため、労働者に仕事の時間配分を委ねられる「裁量労働制」で働いていますが、この度、会社でWeb勤怠管理システムを導入することになりました。

Sさん以下社員は、不規則な勤務になりがちな自分たちの会社にWeb勤怠システムがなじむのか、かえって働きにくくなるのではないかと、警戒感を抱いています。

そこでSさんの疑問について、虎ノ門法律経済事務所 池袋支店の齋藤健博弁護士に解説してもらいました!(powered by シェアしたくなる法律相談所

Q.裁量労働制に勤怠管理システムを導入のは意味があるの?合法なの?

齋藤弁護士:「裁量労働制も性質がさまざまです。しかし、勤怠管理は双方にとって、例えば労働者側にとっては、残業代請求などの局面において有利にも働き得ます。

コアタイム制、フレックスタイム制など、働き方には工夫が凝らされていますが、基本的には雇用契約が成立している以上、一応会社側に管理されることは適法にできてしまいます。

誰がどのタイミングで労働力を提供しているのかを把握することは、会社側は適法にできてしまいます。」

Q.出勤退勤の記録をスマホでもできると聞いたのですが、そんなのって認められるんですか?

齋藤弁護士:「記録が残るので、適法になり得ます。ただし、スマホの操作をミスして打刻がなかったから残業代を支払わない、などの主張は会社側にはできません。

立証ができなくなるリスクを負っていることに留意すべきでしょう。」

まとめ
裁量労働制であっても、勤怠管理システムなどによって会社が社員を管理することは、法律や就業規則に則っていれば基本的には合法のようです。あとは運用について、納得いくまで会社と交渉するのがよさそうですね。

▽オリジナル記事はコチラ

◆関連記事
実態は社員なのに「業務委託契約」を結ばされた…これって許される?労働基準法的にはOKなの?
私用スマホを会社で充電すると犯罪になり得る!? 弁護士の見解は…
『世界の果てまでイッテQ!』のヤラセ問題は法律違反になり得る?


*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相
談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)

*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

読み物コンテンツ

働き方白書について
仕事相談室について
極楽仕事術について
三者三様について
戦略的転職について
用語集について