
イケメンはOKなのに、おじさんならセクハラになるって本当?
ハラスメントに跋扈する誤認の数々
ハラスメントが問題になる事例がたびたび取り上げられます。体育会系のパワハラは同じような展開が繰り返され、加害者側の意識の低さを感じざるを得ません。どこまでがハラスメントなのか。そうした線引きが明確でない点が背景にはありそうですが、法律の専門家は、どう見ているのでしょうか。(powered by シェアしたくなる法律相談所)
連日ハラスメント問題がテレビ等で報道されております。以前の私は、「ハラスメント」問題は重要であるとは思いながらも、個別の労働問題の一つの論点としか認識しておりませんでした。しかし近年、その様相が一変していることは、皆さんご存じのとおりです。マスコミでは毎日にように「パワハラ」「セクハラ」問題が報じられ、一般企業ばかりか、政界もスポーツ界も、その責任問題に揺れています。ここ数年で、ハラスメント問題に関する“社会の目”は、驚くほど厳しくなっていると言わざるを得ませんし、ハラスメント行為に対する国民の拒否反応は、年々強まるばかりです。
ハラスメントの定義
まず初めに「ハラスメント」の意味を押さえておきたいと思いますが、端的に言えば「嫌がらせ」「いじめ」といった意味を一般的には指します。一般的には加害者が意図的に行った行為か否かを問題にするというより、受け手側が“不快”な思いをしたかどうかが問題視されています。
ネットやテレビ番組などを見ると、「相手が嫌がったら、それはハラスメントに当たる」「イケメンから言われてもセクハラに当たらない」等の発言を見かけることがあります。たとえば、会社で「口紅の色、変わった?」というようなことを言われた場合でも、上司のAさんに言われた場合は「セクハラ」、イケメンの同僚Bさんなら逆に「うれしいのでセクハラに当たらない」といった論理がまかり通っているようです。
しかし、法律家の立場から言えば、これは“大きな誤解”です。その行為がハラスメントにあたるか否かの判断基準は、あくまで【平均的な受け手がどう感じるか】になります。厚生労働省都道府県労働局雇用均等室における指針(「セクシャルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」)において
との記載があることも同じ趣旨にもとづくものです。
もっとも、何をもって「平均的」と判断するかはかなり難しい問題ではあります。被害者にとってAさんは嫌いな上司だから「セクハラ」、一方、イケメンの同僚Bさんに対してはお咎(とが)めなし、というわけにはいかず、あくまでその行為を受けた【一般的な受け手がどう感じるか】が判断基準であるという点を押さえておきましょう。
ハラスメントが経営問題になる時代
ある意味、この“誤解”が、企業内のハラスメント問題を助長しているとも言えます。「自分は部下から好かれている」と勘違いしている上司が「このくらい言っても大丈夫だろう」とした発言により、部下が著しく傷ついているケースも少なくありません。場合によっては、上司によるハラスメント行為が、部下の精神疾患に繋がることもあります。
また、ネット主流の現代社会では、上司の不適切な行為が、SNSなどで瞬時に拡散されてしまいます。それが事実であるかどうかの検証よりも早くその噂が広まってしまうので、書き込みを目にした就活生は、その企業には絶対に応募してこないでしょう。さらに近年は多くの企業が人手不足のため、労働者側の売り手市場なので、社内のハラスメント問題を“絶好のチャンス”と捉え、優秀な社員が辞める理由に使うケースも見受けられます。
つまり、今やハラスメント問題は、重要な「経営問題」なのです。社内にその傾向が少しでも感じられる会社は、優秀な人材を採用できないばかりか、働き手がどんどんいなくなってしまうのです。
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執筆/杜若経営法律事務所 向井 蘭(【使用者側専門40年の圧倒的な実績】【市ヶ谷駅徒歩3分】【弁護士9名在籍】【総合力とチームワーク】杜若経営法律事務所は使用者側労働問題の解決に圧倒的な自信がございます。)