働き方

退職届と退職願、どっちを出す方が法的にいい?

投稿日:2020年1月16日 / by

そういえばその違いは、あまり考えたことなかった

会社員ならば誰でも、一度は会社を辞めたいと思うときがあると思います。

筆者も大学を卒業しあまり考えずにある企業に就職しましたが、社風に合わずすぐにやめた経験があります。当時は、法律のことなど全く知らなかったので、口頭でやめると宣言し、そのままやめてしまいました。
退職願と退職届の違いしかし、再就職が難しいのは今も昔も同じです。よく考えて辞めるべきですし、退職の際の法的なことも知っておいた方が良いと思います。

よくよく考えて、いよいよ辞めると決心したときは、まずは上司にその旨を相談してください。そして、出来るならば、会社都合退職にしてもらってください。自己都合退職だと、失業保険の割合が減ります。この退職の仕方による失業保険の扱いについては、色々なサイトで紹介されているのでそちらをご参照いただくとよいでしょう。

それでは具体的な書き方や退職届と退職願の違いについてご説明いたします。(powered by シェアしたくなる法律相談所

退職届と退職願の違い

会社との話し合いがうまくいかないときは、書面を書いて退社の意思をはっきりさせるべきです。その際に書く書面はいわゆる辞表ですが、法的には、「退職届」と「退職願」の2種類があると言われています。

「退職届」は、退職の意思が確定的な場合であり、その後、その意思を撤回できないと言われています。「退職願」は、そこまでの強い意思ではなく、会社が退職を認めるまでは撤回できると言われています。

ただ、実質的にはそれほど大きな差はないと考えてもらって結構です。退職願と言う書面でも、それを書くには多大な決心が必要だったはずであり、後に撤回することなどほとんどないからです。逆に退職届を出しても会社に強く慰留され、退職を撤回することもたまにあります。

「同じ書面で2通作っておく」のが大事

退職届あるいは退職願の書き方に定型はありませんが、表題(退職届あるいは退職願という表記)、退職の意思の表明、日付、署名、印鑑が必要です。ネットを見ると書式がありますから参考にされると良いと思います。

ここでの注意点は、同じ書面を2通作り、1通を会社のしかるべき人に渡したうえで、そのときに自分の手元に残すもう1通に受領印あるいはサインをもらうことです。そうしておかないと握りつぶされるおそれがあるからです。

退職届あるいは退職願を出して退職した場合でも、事案によっては、会社都合退職として扱われることもあります。サービス残業をやらされたとか、パワハラに遭って辞めざるを得なかったような場合です。会社が会社都合退職を認めない場合でも、労基署や職安が会社都合退職を認めることも結構あります。前出のように、可能な場合は、できるかぎり会社都合退職としてもらうように働きかけましょう。

人は、人生の3分の1の時間は職場に居ることとなります。自分に合わない職場で無理する必要はありません。ただ、軽率に退職し、条件の良い再就職が見つからないこともしばしば起こります。人生の分岐点になる決断です。よく考えて行動してください。

※この記事は2014年12月に執筆・掲載されたものを再編集しています。

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*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)


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