働き方

契約社員やバイト社員は必見!「雇い止め」対応策

投稿日:2020年4月16日 / by

コロナ騒ぎ以前から問題視されていた「雇い止め」

新型コロナウイルス問題で、日本の経済がボロボロになっている今、会社やお店そのものが続けられなくなるような事態が全国で起こっています。

事業そのものの存続も問われるような流れの中で、正社員の人も雇用が心配になっていますし、また契約社員やパート・アルバイトのような非正規雇用者には「雇い止めに遭う」という状況も少なからず生じてきていると思います。
契約社員やアルバイトが雇い止めに対抗する法そもそもこの「雇い止め」ということですが、これは、改正労働契約法(2013年4月施行)で「無期転換の5年ルール」というものが定められたことが発端となりました。このルールは、もともとは非正規雇用者を守るために立案されたものでした。が、非常勤講師を数多く抱える大学法人などをはじめとした非正規雇用者を多く抱える一部の企業・団体に、この法案を免れるために、あらかじめ5年上限の雇用契約規定をつくる「雇い止め」という動きが生まれてきた、というのが始まりです。

これは契約社員やアルバイト・パート社員なども非正規雇用者にとっては、他人事ではない大きな問題です。そこで、労働問題に詳しい星野法律事務所の星野宏明弁護士に、この雇い止め問題について伺いました。(powered by シェアしたくなる法律相談所

自分の勤務先に雇い止め問題が起こったら、何をすべき?

― 有期雇用の非正規雇用を大量に抱える業界では、大学の非常勤講師と同じような雇い止めの問題が起こる可能性があります。自分の勤務先に雇い止め問題が起こった場合、まず何をすべきなのでしょうか。

「本来、有期の雇用契約では、契約期間が終了したら雇用契約が終了するのが民法の大原則です。ところが、現実には有期の1年契約が何らの更新手続もなく漫然と事実上何年も更新し続けられていることがよくありました。

そうすると、何年も経ったころには労働者の側で、更新への期待、「このままずっと働けるという期待」が生まれ、生活の基盤として考えるような状態になります。これを突然、契約期間が終了したからと更新を打ち切られると、生活が崩壊しかねません。

そこで、更新の期間を一定の場合に制限するルールが判例で積み上げられてきたわけですが、有期契約から期間のない雇用への転換もその一環です。

過去の契約期間や更新手続の状況によっては、雇い止めが保護されるケースもあります。早めに弁護士などに相談して下さい。」(星野弁護士)

非正規雇用で働く側として心がけておくべきことは?

― 今後、非正規雇用という働き方を選ぶ上で、想定すべきことや注意すべきことがあれば教えてください。

「マスコミでよく使われる『正規雇用』や『非正規雇用』、『契約社員』や『正社員』という呼び方は、そもそも法律上の概念ではありません。しかたがって、それだけでは正確に雇用条件を把握できないでしょう。

以前からいる『正規雇用』や『正社員』とほぼ同じ待遇で、期間が有期という違いしかない『非正規雇用』や『契約社員』もいれば、無期雇用の『正規雇用』や『正社員』でありながら、『非正規雇用』や『契約社員』のような地域限定や勤務時間限定の採用であるといった、通常と異なる待遇のケースもあるからです。

採用の際に、雇用期間や勤務時間、転勤の条件、職務内容等、労働条件の待遇を契約書でよく確認することが重要です。」(星野弁護士)

かつて2014年に早稲田大学の非常勤講師雇い止め問題というものが大きく報道されたことがありました。これは反対する組合が大学当局を労働基準法違反で告訴し、2015年11月に和解したことで、他大学にも非常勤講師への雇い止めが波及する不安が解消されたかのように思われました。

しかし、2016年6月には、東北大学が3000人を超える非正規教職員を「雇い止め」しようとする動きがあることが報道で伝えられました。以来、非正規雇用者の多くは、自分の身にも雇い止めの問題が起こるのではないかと不安に感じている方も多いでしょう。

本来であれば「無期転換の5年ルール」は有期契約の労働者に新たに与えられた権利です。労働契約法を正しく理解し、無期転換に向けて準備しておくことが大切です。

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*取材協力弁護士:星野宏明(星野法律事務所。顧問法務、不動産、太陽光自然エネルギー、中国法務、農業、不貞による慰謝料、外国人の離婚事件等が専門。)

*取材・文:塚本建未(トレーニング・フットネス関連の専門誌や、様々なジャンルのWebメディアを中心に活動するフリーランスライター。編集やイラストも手がける。塚本建未Website 「Jocks and Nerds」)


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