
花見の場所取りを上司から強制されたらパワハラ?
今年は、花見会はありそうもないけど一般論としてどうなんだろう?
今年も桜の開花予想が発表され、日本各地で例年以上に早い(東京で3月15日とか17日とか!)予測がニュースで伝えられました。
但し、昨年同様今年もコロナ禍が収まらず、政府からは「花見の宴会も、職場の歓送迎会も自粛してください」との通達が…。そうした事情で、上司に「部署で花見をするから場所取りしておけよ!」と命じられたという人は、今年は居ないとは思います。
でも、コロナが無ければ、毎年、桜がよく見える開けた場所を押さえるために奔走して、しかも、ずっとその場を離れられない…といった新入社員の苦労は、どこの会社でもよく見かけるものでしたよね。
そこで注意したいのは、この『場所取り命令』がパワハラになる可能性もあるかどうか、という点です。
花見の席取りがパワハラになるかどうか、銀座さいとう法律事務所の齋藤健博弁護士に確認させていただきました。(powered by シェアしたくなる法律相談所)
どういうことが「パワハラ」になるのか
まず、パワハラとは
(引用元:厚生労働省HP)
とされています。
花見の場所取り命令に、職務上の地位や人間関係などの 職場内の優位性といった背景があることは間違いないでしょう。
問題となるのは、『業務の適正な範囲を超えている』かどうかです。そもそも花見の席が業務、もしくは業務の延長といえるのでしょうか。多少の疑問は残りますね。
花見の場所取りも、上司からの命令で嫌々やり、運悪くいい場所が取れず、さらには上司から「お前は場所取りもできないのか!」なんて言われたら、パワハラになり得ます。
パワハラかどうかの判断は、強制された人の認識を基準にするというよりは、客観的なものによって判断されます。とすれば、「お前は場所取りもできないのか!」なんていわれたら、まるで人格権を毀損するような発言とも捉えることができますよね。
『場所取りも』、というのは、場所取り以外にもできないことがたくさんある、とも理解できてしまいそうです。
要は社内の“人間関係”の在り方…強要ではなく誰もが楽しめるように
もちろん、友好な関係を築けていればいいですが、入ってきたばかりの新入社員にいきなり花見の場所取りを強要するのはおすすめできません。
むしろ、花見の席がどうこうというより、花見の席が職場の延長として捉えられ、日常的なパワハラ行為の存在も推認されてしまう一事情になってしまうリスクだってあるのです。
お花見は楽しく飲んで食べて見て、交流を深めるいい機会にすべきです。
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*監修弁護士:銀座さいとう法律事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に多く乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・執筆:アシロ編集部