働き方

新入社で試用期間。働きが悪いとすぐクビになるのか

投稿日:2021年4月1日 / by

お試し期間、ということは試してダメだったらそのまま解雇になる、とか?

今年も早いもので4月になりました。コロナのおかげで世の中のスケジュールカレンダーはずいぶんと番狂わせになっていますが、それでも4月から新社会人になる方、転職して新たな職場でスタートを切る方など4月は環境がガラッと変わることの多い季節と言えます。

新社会人や転職したばかりの方に必ずと言っていいほど設けられるのは「使用期間」という制度です。会社によってこの期間は短いところで1ヶ月、長いところでは6ヶ月などと様々ですが、「試用期間」という身分のままだとなんだか正式に採用された感じがしませんよね……。

しかも“試用期間”といえば、言葉のうえでは「お試し期間」というニュアンス。お試し、ということは、試しに使ってみて、ダメだったらもうオシマイ、正社員と違ってすぐに解雇されやすいようにも感じてしまいます。実際のところはどうなのでしょうか?法律的にどうなっているのか調べてみました。
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Q.試用期間中はすぐ解雇されても仕方ない?

試用期間中の解雇

A.大きな誤解です。試用期間中と言っても、簡単に解雇することはできません。

そもそも「試用期間」とは、文字通りお試しの雇用期間であり、会社と従業員双方が本当に合っているかどうか見極める期間とされています。会社は、この期間中に試用期間中の従業員が自社に合っているかどうかを見極め、試用期間終了後に本採用するかどうかを決める、というのが建前です。

ただし、実際のところは、正社員よりほんの少しだけ解雇の基準が緩やかになっているだけで、「ちょっと自社に合わないから」「期待していたほどではないから」というような軽いノリで解雇されることは法的には許されません。

感覚としては、普通に勤務をしていれば、試用期間終了後に本採用されるのが「当然」なのだと思って構わないと言えるでしょう。

法的には、試用期間中に解雇したり試用期間終了後に本採用を拒否したりするためには正社員を解雇するのとほぼ同じレベルの合理的な理由が必要になります。(無断欠勤が相次ぐ、経歴に詐称があった等)

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*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。


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