働き方

居眠りが多い社員を、会社は減給処分とかできるか

投稿日:2021年8月5日 / by

居眠りを理由に会社側から処分を受けることは、法的にあり得る?

昼食を取ったあとは、人間誰しも眠くなるもの。暇な職場では、ウトウトとしている社員を見かけることもあります。なかには、ずっと寝ている社員もいたり…。

会社側としては、寝ている時間については、給与を支払いたくないと思うのも当然かもしれません。「ノーワーク・ノーペイ」で、居眠りをした時間分給与を減らすことは法的に可能なのか。つまりそういうことをしてしまっている社員は、それを理由に減給、あるいはその他の処分を受ける可能性はあるのか。ずばりお答えいたしましょう。(powered by シェアしたくなる法律相談所

Q.職務中に睡眠を繰り返す社員に対して寝ている時間分減給することは可能か

居眠りのし過ぎで処分されることはある?

A.場合によっては可能です

居眠りしている時間が極めて長く、それを繰り返すなどして業務に支障を与えるような場合には、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用され、欠勤控除を検討する余地はあると思われます。ただし、欠勤控除の計算方法は、あらかじめ就業規則等に規定しておく必要がありますし、会社側は居眠りしていた時間をきちんと証明できる資料を作成しておくことが不可欠です。

また、欠勤控除とは別に、懲戒処分を検討することができるかどうかについては、就業規則等に、懲戒事由として「居眠りをした場合」という規定がなくても、「従業員として適正を欠く行為に及んだ場合」などの一般条項に該当するとして処分することはあり得ます。
ただし、懲戒処分の前提として、処分以前に何度か注意を行い、本人の弁明を聞くという適正な手続を経ることが不可欠です。また、居眠りは過失行為ですから、戒告等の軽い処分にせざるを得ないでしょう。そうでなければ、懲戒権の濫用と言われかねません。

そのほか、人事考課のシステムがあれば、勤務中の居眠りはその人の評価を下げる理由になり得ます。その場合、賞与の額の決定、さらには昇進・昇級にあたり本人に不利益に作用することになるでしょう。

なお、居眠りを好んでする社員はいないはずで、「長時間労働や職場環境の問題がある」、「本人に何らかの精神的・身体的疾患が生じている」など、何らかのサインである可能性があります。会社側もその背景を把握する努力をすべきで、これを怠ると、職場の安全配慮義務違反その他の不当労働行為を指摘されることになりかねません。ただ注意するだけではなく、折を見て本人や周囲からよく事情を聞くなどの対応が必要だと思います。

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*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)

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