働き方

育休社員の仕事が独身の自分にしわ寄せされてる!?

投稿日:2021年9月9日 / by

休み中の人の分の仕事が、どうも独身の私に集中的に回されていて…

少子化が止まらない今の日本。仕事と子育ての両立支援を進めるために、男女ともに育児休業や時短勤務などの措置を受けられるように法整備は進められています。

しかし、社員が休んだり時短勤務になってもこなすべき仕事量が減らなければ、他の社員がそれを担うことになります。そしてこれが育休や時短勤務に関係ない独身社員にとっては、大きな負担になってしまうこともあるようです。

このような問題について、ピープルズ法律事務所の森川文人弁護士に伺いました。(powered by シェアしたくなる法律相談所

育休社員の仕事のしわ寄せで困る

不当な労働の押し付けは「イジメ」と解釈されることも

育児のために早く帰る同僚の業務のしわ寄せが自分に来てしまったとしたら、どうすればよいのか。しかも上司に相談しても見て見ぬふりで済まされてしまうような場合、どこに相談するべきなのでしょうか?

森川弁護士「もし“早く帰宅する“というのが定時であれば当然のことであり、それに対して本来の担当業務以上の仕事が押し付けられる、という事態があるならば、いわゆるイジメに該当するものと思われます。したがって、人権侵害と認められる程度に至るようなら、それ自体が不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。見て見ぬふりをする上司も同様でしょう。」

不当に契約以上の労働を押し付けられることは、“イジメ”にあたることもあるのですね。その場合どうすればよいでしょうか?

森川弁護士「証拠が重要なので、写真、録画、録音など証拠を具体化できるよう準備し、まずは、会社に申し入れをしましょう。もし、きちんと闘う労働組合があるならそこに相談するのも手です。それでもダメなら弁護士に相談するのがよいと思います。」

会社には「業務しわ寄せ」を解決する義務がある

では、時短勤務の同僚も上司も(見て見ぬふりだけど)イジメのつもりはなく、単純に業務量のバランスが崩れているだけの場合はどうでしょう?

森川弁護士「育児休業や時短勤務で事実上の“しわ寄せ”が生じる可能性は高いとは思いますが、その“しわ寄せ”は本来、使用者(会社)が負担すべきものです。

育休・時短勤務は、労働者と会社の問題であり、それによって他の労働者になんらかの“しわ寄せ”が生じるとすれば、それもまた、他の労働者と会社との問題です。労働者として当然の権利が行使された結果、他の従業員の業務内容が過重になるような労働を命じることは許されないでしょう。

会社がすべき工夫や措置は、最初から育休・時短勤務が生じることを予測して人員配置を考える、ということでしょうか。いずれにせよ労働者側が考えるべきことではないでしょう。少なくともその認識が重要だと思います。そうでなければ職場が分断されます。」

これは育休・時短社員vs一般社員の問題ではなく、会社が調整しなければならない問題なのですね。「しわ寄せが来てる!」と思ったら、育休・時短社員に意識を向けるのではなく、会社側に整備を求めていくべきでしょう。

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*取材協力弁護士:森川文人(ピープルズ法律事務所。弁護士歴25年。いわゆる街弁として幅広く業務を経験。離婚、遺産相続をはじめ、不動産、 慰謝料・損害賠償請求、近隣トラブル、借地借家、賃金、インターネット問題、知的財産権などを扱う。)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。)


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