働き方

社内不倫相手の上司を懲戒処分にしてほしいが…できる?

投稿日:2022年11月3日 / by

不倫の末に裏切られて、恨みや憎しみは募るばかり…なのだが

不倫相手との出会いが多いのはやはり職場です。ですが、同じ職場内における不倫は、その関係が終わった時、トラブルに発展するケースも少なくありません。

そんな社内不倫について、水田法律事務所の河野晃弁護士に伺いました。(powered by シェアしたくなる法律相談所

社内不倫相手の上司を懲戒処分にしてほしい

社内不倫は社内で処分を受けるか?

まず社内不倫が会社内で発覚した場合、当事者に対し会社から懲戒処分などが下される可能性はあるのでしょうか?

(河野弁護士)「あります。個人の付き合いについて会社が処罰するいわれはないですが、業務に影響が出るという事情があれば、懲戒処分は有効と判断される可能性が高くなると思います。もし懲戒処分を下すとすれば、就業規則に則って行うことになります。」

就業規則が処分の根拠となる場合、具体的にどのような記載があれば処分が下されることになりますか?

(河野弁護士)「多いのは『職場の風紀・秩序を乱してはならない』などの記載があり、それが根拠となるケースです。もし就業規則に『社内での不倫を禁じる』という明確な条項があれば、当然それにしたがって処分が下されることになるでしょう。そのような規則はあまり見たことはありませんが。」

就業規則に上記のような記載がある場合は、それを根拠に社内不倫の当事者を処分することができるのですね。「不倫は個人の勝手でしょ」とはいかないのですね。

(河野弁護士)「ただし、会社が下した処分に納得がいかないと民事訴訟を起こし、裁判所で“その社員が就業規則にある『職場の風紀・秩序を乱した』とはいえない”として解雇が無効となった判例があります。この裁判では“社員の私生活”と“企業秩序”とは無関係と判断されています」

就業規則にしたがった処分でも、法的な解釈は違ってくる可能性もあるようです。

「不倫相手だけ」を懲戒処分にしたい…などというのは通用するもの?

不倫関係が打ち切られた場合、憎しみが募り「相手を痛い目に合わせたい!」と思ってしまうこともあるでしょう。そんな時、不倫相手だけを会社に処分してもらうことはできるのでしょうか?

(河野弁護士)「事実(真実)がどうであれ、会社が勘違いをして、事実ではないことが起きていると誤解した場合であれば可能かもしれませんが…」

不倫行為で一方だけを処分してもらうとしたら、事実とは違う虚偽の申し立てをしなくてはなりません。これはさすがに許されることではない、とのこと。

では、相手を法的に訴え、なんらかの処罰を与えてもらったりや慰謝料請求したりすることは可能なのでしょうか?

(河野弁護士)「前提として、『不倫(不貞行為)』は民法に違反する行為ですので、それを解消するというのは、法的には良い方向の行動です。“不倫関係の維持”を法的に保護することは基本的には難しいと理解すべきです。」

やはり相手だけにダメージを与えることはできかねるようです。既婚者との不倫はその配偶者から慰謝料を請求される可能性もあるので、よくよく考えたほうがよさそうですね。

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*取材協力弁護士:河野晃 (水田法律事務所。兵庫県姫路市にて活動中。敷居の低い気軽に相談できる弁護士を目指している。)

*取材・文:フリーライター 岡本まーこ(大学卒業後、様々なアルバイトを経てフリーライターに。裁判傍聴にハマり裁判所に通っていた経験がある。「法廷ライターまーこと裁判所へ行こう!」(エンターブレイン)、「法廷ライターまーこは見た!漫画裁判傍聴記」(かもがわ出版)。


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