働き方

飲んだ翌朝に運転して飲酒運転で捕まる事があるって?

投稿日:2023年1月5日 / by

飲み会をしたのは昨日だし、ちゃんとひと眠りもしたけど違反になる場合があるの?

忘年会や新年会など、なにかと飲酒することが多くなるこの時期。当然のことながら、酒を飲んで自動車やバイクに乗ることは重大事故を引き起こす可能性があるため、厳しく禁じられています。

近頃では、もう、お酒を飲んでそのまま車を運転するような人は、ぐんと少なくなっていると思います。しかし、飲酒後数時間経過して、酔いを覚まして、「さあ、朝だ。もう酒が抜けた」とハンドルを握る人は少なくないのではないでしょうか?

そのようなケースでも、アルコール検知器によって規定の数値がでれば違反となる可能性があるとか。場合によっては前夜に飲んだ酒でも警察に捕まることがあるようです。本当でしょうか?

銀座ウィザード法律事務所の小野智彦弁護士に見解を伺いました。(powered by シェアしたくなる法律相談所

Q.前夜の飲酒で捕まるケースもあるって本当ですか?

飲んだ翌朝に運転して飲酒運転で捕まる?

A.本当です! アルコール検知器で法定の数値が出れば、捕まります

(小野弁護士)「実際にアルコール検知器で法定の数値が出てしまえば、捕まるケースは往々にしてあります。前夜ですので、基本的には酒気帯び運転ということになりますね(道交法117条の2の2第3号)。

ただ、酒気帯び運転は、故意のある場合のみ罰せられますので、故意がなかったということを裏付けられれば、処罰されることはありません。例えば、飲酒からの経過時間や、睡眠時間などがちゃんとあり、酒気帯びの状態になっているとは誰も思えないという状況が立証される必要があります。

そのような観点から無罪判決を下した裁判例があります(那覇地裁平成27年11月5日判決)」

仮に前夜であっても、体内にアルコールが一定量残っていれば基本的には酒気帯び運転となるようです。酒飲み運転及び酒気帯び運転は重大な事故につながります。絶対にやめましょう。

▽オリジナル記事はコチラ

◆関連記事
意外!運転代行で事故が起きるとあなたにも賠償責任が
会社が社内行事の参加を強制…法的に問題はないの?
【忘年会あるある】電車内で飲酒して酔っぱらうと逮捕される可能性があるって本当?

*取材協力弁護士:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)

*取材・文:櫻井哲夫(フリーライター。期待に応えられるライターを目指し日々奮闘中)


読み物コンテンツ

働き方白書について
仕事相談室について
極楽仕事術について
三者三様について
戦略的転職について
用語集について