働き方

「イッキ飲み」を強要した人はどういう罪に問われるか

投稿日:2023年8月31日 / by

危険性が認識されて、最近は減りつつあるようですが…やってしまうと法的にはどうなる?

イッキ飲みをさせること自体の違法性やそれで相手が急性アルコール中毒になるなどした場合その後後遺症や死亡した場合など「コール」を行った人はどのような罪に問われるのでしょうか?

最近では「アルハラ」(アルコールハラスメント)と呼ばれて問題とされていますね。

イッキ飲みによって起こる急性アルコール中毒は、最悪の場合、死に至るケースがある危険な行為です。これは、民事、刑事ともに違法な行為であることに間違いありません。(powered by シェアしたくなる法律相談所

イッキ飲みを強要した人はどういう罪に問われるか

イッキ飲みの強要は犯罪になることも

まずは、嫌がるイッキ飲みを脅迫や暴行によって強要するのは、強要罪に当たります。暴行や脅迫に当たらなくても、酔い潰した場合には、意図的ならば傷害罪、意図的でなくても過失致死傷罪にあたります。

酔い潰した相手が死亡に至れば、過失致死罪、酔いつぶれた相手を放置した場合は、保護責任者遺棄罪、死に至れば保護責任者遺棄致死罪になります。

一緒にいて周囲ではやし立てた人も、傷害現場助勢罪、あるいは、傷害罪の共犯になりえます。

死亡すれば1億円の損害賠償請求も

これが民事になりますと、当然損害賠償請求の対象となり、死亡させたと言うことになれば、相手が学生であっても1億円近い損害賠償責任が発生します。

宴席の盛り上がりでお酒を飲むのは結構ですが、アルハラにあたるような飲ませ方をしないよう、また、お酒が得意でないものの、上下関係から飲めないと言い出せない人たちに十分配慮する必要がありますね。

遊び感覚で飲ませたら、結果刑務所行きになり、億単位での損害賠償債務を負っていた………というのでは洒落になりません。

▽オリジナル記事はコチラ

◆関連記事
楽しいはずの飲み会が一転…飲酒を強要した人はどんな罪に問われる?
飲み会の席で急性アルコール中毒…労災は認められる?
飲み屋で同僚に「アルコールハラスメント」…降格になる可能性って?

*著者:弁護士 小野智彦(銀座ウィザード法律事務所。浜松市出身。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。)


読み物コンテンツ

働き方白書について
仕事相談室について
極楽仕事術について
三者三様について
戦略的転職について
用語集について