
会社が36協定を結んでいたら残業代は出さなくていいか
いろいろと気になる「36協定」。果たして残業代に影響はあるのか?
いろいろな企業の労務状況をチェックする立場の人から聞く話では、従業員に残業をさせているにも関わらず全く残業代を支払っていない会社がたまにあるようです。つまり完全サービス残業を命じている、ということになります。
残業代を支給していないことについて指摘すると、例えば「うちは36協定を締結しているから残業代は出していない」と会社が主張してくる場合も少なくないようです。
果たして、36協定を締結していれば、残業代は出さなくても問題ないのか?この疑問に、お答えさせていただきます。(powered by シェアしたくなる法律相談所)
Q.36協定が締結されていれば残業代は出ない?
A.出ます。36協定と残業代は直接の関係性はありません。
36協定は、「労働基準法第36条に基づく労使協定」という、時間外・休日労働に関する協定届です。
この協定は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働をさせる場合に労働基準監督署に提出しなければなりません。
この協定を締結・提出せずに残業を命じることはできません。つまり、36協定の意味とは、締結・提出をすれば従業員に「残業を命じることができる効果」しか発生しないため、この協定を出せば労働者に残業を命じることができるようにはなりますが、残業代はきっちり支払わなければなりません。
36協定を締結したからといって、残業代を支払わなくていいという意味では全くないのですね。むしろ、36協定の締結と残業代の支払いとは全く関連がない、と言ってよいでしょう。
36協定に則って残業をさせた場合でも、会社にとってはその分の残業代の支払いは当然義務になりますし、従業員にとっては残業代の支払いを求める権利が当然生じることになります。
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*取材・文:ライター 松永大輝(個人事務所Ad Libitum代表。早稲田大学教育学部卒。在学中に社労士試験に合格し、大手社労士法人に新卒入社。上場企業からベンチャー企業まで約10社ほどの顧問先を担当。その後、IT系のベンチャー企業にて、採用・労務など人事業務全般を担当。並行して、大手通信教育学校の社労士講座講師として講義サポートやテキスト執筆・校正などにも従事。現在は保有資格(社会保険労務士、AFP、産業カウンセラー)を活かしフリーランスの人事として複数の企業様のサポートをする傍ら、講師、Webライターなど幅広く活動中。)